2020-02-19 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
各自治体で就学に携わること、つまり、子供の教育に関する分掌規定ですとか内規等が全く明示ない、規定していないという地域が圧倒的多いということが分かりました。つまり、この外国人の子供たちの教育に携わることが職務となっていないんですよね。
各自治体で就学に携わること、つまり、子供の教育に関する分掌規定ですとか内規等が全く明示ない、規定していないという地域が圧倒的多いということが分かりました。つまり、この外国人の子供たちの教育に携わることが職務となっていないんですよね。
第二に、国が担うべき農業経営の改善及び安定に関する業務を北海道においても的確に実施する体制を整備するため、北海道農政事務所の分掌規定を見直すこととしております。 続きまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
第二に、国が担うべき農業経営の改善及び安定に関する業務を北海道においても的確に実施する体制を整備するため、北海道農政事務所の分掌規定を見直すこととしております。 続きまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○池田国務大臣 まず最初に、失礼いたしました、軍事参謀委員会、私四十三条と申し上げたかと存じますが、あれは協定でございまして、四十七条が軍事参謀委員会の分掌規定でございました。
○小川説明員 これは基金の分掌規定上、古い書類を、大変膨大なものですから、場所の関係等で廃棄するということがございまして、古い、今先生がおっしゃいましたそういう古い五、六、七次の商品借款の書類があるかどうかにつきまして、つまびらかにいたしておりません。今伺いましたところでは、多分ないんではないかということでございます。その辺につきましてはなお調べてお答えいたします。
それから官公需の資料の取りまとめとして事務を分掌規定しておりますのが文部省、郵政省、労働省。中小企業にふやしていく、確保していく、増進していく、それを進めていく、こういう趣旨の規定をしてあるところがわずかに通産省、中小企業庁、外務省、農林省、これだけしかない。しかも、これを専門にやっている人は——国等の官公需案件どのぐらいになりますか、一年間に地方まで含めて百万件超えるんじゃないでしょうか。
○田中国務大臣 先ほどお答えいたしましたように、通産省、中小企業庁といたしましては、できる限り中小企業に官公需を向けたいということから、いままでの比率からいいますと、毎年だんだん上がっておりまして、四十九年の三〇・三から三二・六、三四と、昨年のごときは……(荒木委員「聞いたことを答えてください」と呼ぶ)それで、いまの担当の問題につきましても、あるいは細かい分掌規定の点につきましては担当官から申し上げますが
ただ、その場合においてどのような委任関係を持っておるか、それはその課の分掌規定でそれぞれきめておるわけでございますけれども、運輸省の実態におきましては、総括補佐といいますものも、その課長の補佐が何人か普通おるわけでございます。そのいわば最上級職としておるのを総括補佐と呼んでおるわけでございますが、特に職名として存在するものではないというのが現状でございます。
もし置けば、それぞれ分掌規定でその任務を規定することになるかと思いますけれども、一般的には、総括補佐をも含めた補佐を指揮することについて課長を助けるというのが次長職ではないかと考えております。
たとえば、一が「薬務行政の担当組織について」、こういうふうに勧告は——これは行政監察月報のNo・64一九六五年一月——ことしの一月ですか、一の「薬務行政の担当組織について」、「薬務行政は、厚生省薬務局が担当しているが、事務分掌規定が実情にそっていないため、実際の事務分担は、規定と異なっており、また、各課の事務配分、連絡等に適切を欠く点があるため、許可、承認等の審査事務量に著しい不均衡を生じ、許可、承認等
○村山(喜)委員 宮澤経済企画庁長官がお見えになるまで質問をいたしたいと思いますけれども、この新しく出されました法律案の二十七条に、通商産業局の所掌事務の分掌規定が新たに掲示されているわけであります。
その権限−国の機関の抽象的な権限、法律できめてある権限、分掌規定できめてある権限と、電気会社が受ける価値があるか、受ける状態になっているかどうかということを規律するだけでありまして、その間に、某電力会社からその権限に基づいて申請したのを在任中に許可したかしないかということを見る余地は、この第二項の規定にはない。原則的にないでしょう。だって行為がどこにありますか。
あるいは余裕金の問題の運用につきましても、それは一部内部規定において、輸銀の内部の事務分掌といいますか、事務の分掌規定とか、あるいは内規とか、そういうものによってやられる。したがって表へ向いては全部総裁、あるいは総裁が事故あるときは副総裁その他定められた者、こういうことになる。そうすると四十六条各号の違反を職員が犯し得る余裕がどこにあるか、こういうことを聞きたいのです。
ですから、その点については、大臣の方から特に御答弁願いたいと思うのでありますが、郵政省の職務規程かあるのですが、これの中に規定せられておりまする地方電波監理局の分掌規定があります。
ちょっと見ると、何か科学技術庁の分掌規定かのような印象を与える何々審議会を設けるという法律案である。本来は、こういう機構を設ける場合には、これは法律によって設けなければならないという条件には、これはある程度その通りにはなっていると思う。
○政府委員(柴田達夫君) 分掌規定というお尋ねは、設置法に基きまして省で組織令というものを作っております。一般の仕事につきまして課を分けまして、分掌の仕事をいたしておるわけでございます。そのことでしょうか。
○伊藤顕道君 分掌規定というものがありましょう。
従いまして、これに伴い、厚生省の権限及び分掌規定を整理しようとするものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
従いまして、ここに伴い、更生省の権限及び分掌規定を整理しようとするものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
しかし行政管理庁の権限の中に、それから分掌規定の中に、各省における業務運営の実情等を十分監察し、もしくは勧告、勧告ということはついておるのです。まあそういう仕事も行政管理であるわけです。で、行政管理庁はそういう立場で各省の仕事を見ていて、今のような御答弁は私は実情を無視した御答弁だと思います。
○安井謙君 地方自治法第百五十八條の事務の分掌規定に基く件であります。都道府県に部の設定が掲げられておりますが、そのうちに、必要に応じて農林又は林務部を置くことができるということになつております。農林又は林務部を置いた場合に、商工部は置くことができない。
○法制局参事(今枝常男君) それでは参議院法制局事務分掌規定の一部を改正する規程案について御説明申上げます。 この改正案で考えておりますことは、一つは先般の国会法の改正によりまして通商産業委員会、郵政委員会、電気通信委員会等が設けられましたのに伴いまして規程を整理しました点であります。